2020-06-19
解体工事では重機を操縦する機会が多くあります。
前面道路や敷地の狭さが原因で重機が入らないときは
作業員の手作業となりますが、どうしても工期は長くなります。
短い工期で効率よく行うには、重機の存在は大きいものといえます。
重機や建機を無資格で使用して作業した場合
労働安全衛生法により
・事業主には6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
・無資格で操作・運転したものは、50万円以下の罰金
と定められていますので、資格の取得は絶対に必要です。
資格には区分があり「特別教育」と「技能講習」に分かれています。
(特別教育)
技能講習と比較して学科と実技の教育時間が短く、取得が簡単ですが
制限がさまざまにあります。例えば「3t未満のものに限る」というような
重量制限等です。
(技能講習)
労働局に登録された教育機関により、学科と実技の講習が行われているもので
一定の資格が必要なものもありますが、誰でも受けられるものも多くあります。
解体工事で用いる資格の代表的なものは「車両系建設機械運転者」です。
この資格では、次のような重機の運転ができるようにあります。
・ブルドーザー
・モーターグレーダー
・トラクターショベル
・ずり積機
・スクレーパー
・パワーショベル
・ミニショベル
・油圧ショベル
・ホイールローダール
・その他
技能講習では3t以上の機体重量の物の運転が可能ですが
特別教育では3t未満に制限がありますので
取得時には確認することが、ひとつのポイントです。
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